こんにちは!新潟で日々、相続やビジネスのご相談に奔走している行政書士の西山です。
親の相続を考えたとき、「ネットのひな形を真似して、とりあえず遺言書さえ書いておけば安心」と思っていませんか?
率直に申し上げると、その考え方には注意が必要です。
実は、「家族のために」と良かれと思って書いた遺言書が原因で、かえって残された家族の間でトラブルが生じたり、手続きがスムーズに進まなくなったりするケースも少なくありません。
今回は、実務の最前線で多くの相続トラブルを見てきた行政書士の視点から、見落とされがちな「本当にリアルな遺言書のダメパターンTOP5」を解説します。
【第5位】「実家は兄弟で平等に」…不動産の『共有名義』を指示する遺言書
親心としては「実家の土地と建物は、長男と次男で半分ずつ平等に分けてほしい」と書きがちです。一見、平和に見えますよね?
しかし、実務上不動産の共有はリスクの高い選択となることがあります。
将来、家を売却したり、リフォームしたりする際には、共有者全員の同意が必要になります。さらに、相続などにより権利関係が複雑化すると、手続きが進めにくくなる可能性があります。
そのため、不動産は特定の相続人の単独名義とし、他の相続人には金銭で調整する方法(代償分割)などが、実務上よく検討される方法です。
【第4位】「面倒を見てくれた長女に全財産を」…『遺留分』への配慮不足
「最後まで介護してくれた長女に、すべての財産をあげる」
お気持ちは非常によく分かりますが、他の相続人には遺留分(法律上保障された最低限の取り分)が認められている場合があります。
そのため、配分が大きく偏ると、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされ、結果として紛争に発展する可能性があります。
このような場合には、遺留分への影響を考慮しつつ、生命保険の活用なども含めた全体的な対策を検討することが重要です。
【第3位】「残りの財産は妻に任せる」など内容が不明確な遺言書
「細かく決めるのは面倒だから、あとはお母さん(妻)の好きに分けてくれ」という遺言書。
このような記載は柔軟に見える一方で、内容の解釈が分かれる可能性があります。
法的に有効と評価される余地がある場合もありますが、内容が不明確なため、実務上は遺産分割協議が必要になるケースが多くあります。
遺言書では、「誰に・何を・どのように相続させるか」をできる限り具体的に記載することが、円滑な手続きにつながります。
【第2位】銀行の手続きが進みにくい!『遺言執行者』を決めていない遺言書
遺言書に「誰に何をあげるか」が記載されていても、「誰がその手続きを行うか(遺言執行者)」が指定されていないケースがあります。
遺言執行者がいない場合、金融機関での手続きにおいて相続人全員の関与が求められるなど、必要書類や手間が増える可能性があります。
そのため、遺言書には「遺言執行者を○○とする」という一文を入れておくことで、よりスムーズに手続きを進めやすくなります。
【第1位】手軽さゆえの大失敗!『形式不備の自筆証書遺言』
ご自身で作成する自筆証書遺言は手軽な方法ですが、法律で定められた形式を満たしていない場合、無効と判断される可能性があります。
- 日付が特定できない(例:「吉日」など)
- 方式に関する要件を満たしていない
- 訂正方法が適切でない
こうした不備があると、遺言書としての効力が認められない可能性があるため、作成には十分な注意が必要です。
まとめ:確実に思いが届く遺言書を残すために
いかがでしたでしょうか?
遺言書は、ご自身の意思を明確にし、ご家族の負担を軽減するための重要な手段です。
一方で、内容や形式によっては、手続きの負担やトラブルの原因となることもあります。
そのため、確実性や紛争予防の観点からは、公証役場で作成する公正証書遺言も有力な選択肢の一つといえます。
当事務所では、お客様の想いを丁寧にお伺いし、法的観点を踏まえた遺言書作成のサポートを行っております。
また、提携する専門家と連携し、不動産の名義変更(相続登記)なども含めた対応が可能です。
「遺言書の内容に不安がある」
「将来の相続で家族が困らないようにしたい」
このようなお悩みがありましたら、専門家へのご相談もご検討ください。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
☟