あなたの「もしも」に備えていますか?
私たちは誰もが、いつか年齢を重ねて判断能力が衰える日が来るかもしれません。認知症や病気、事故などによって自分の意志を伝えられなくなったとき、大切な財産の管理や介護の方針はどうすればよいのでしょうか?

新潟市でも高齢化が進む中、「自分の将来を今のうちに決めておきたい」というご相談が増えています。そんな不安に応える制度の一つが「任意後見制度」です。

今回は、新潟市の行政書士が、任意後見制度の基本から、なぜ今のうちに契約を作成すべきか、そしてその手続きの難しさと専門家に依頼するメリットまで、やさしく解説します。

1.任意後見契約を作成しておくべき主な理由

任意後見契約は、自分の判断能力がしっかりしているうちに将来の備えをしておくための制度です。なぜこの契約を作成しておくことが重要なのか、その理由は主に以下の3点にあります。

  1. 【判断能力を失ってからでは遅い】
    任意後見契約は、「本人が自分の意思で契約できること」が前提です。認知症や事故によって判断能力を失ってしまうと、任意後見契約は結べません。その場合、家庭裁判所による法定後見制度の利用となり、後見人を自分で選ぶことができず、家族の意向が通らないケースもあります。
  2. 【信頼できる人に後見人を指定できる】
    任意後見契約では、自分が信頼できる家族や知人を「後見人候補者」として事前に指定できます。誰に財産管理や生活支援を任せるかを自分で決められるのは、大きな安心につながります。
  3. 【家族間のトラブルを予防できる】
    将来、認知機能が低下したときに、家族内で「誰が管理するか」「どう支援するか」を巡って意見が対立することがあります。任意後見契約を結んでおけば、その内容に基づいて支援が行われるため、家族間の無用な争いを未然に防ぐことができます。

こうした理由から、判断能力がしっかりしている“今この瞬間”にこそ、任意後見契約の作成を考えることが重要なのです。

2.任意後見契約は「自分でできそうで、実は難しい」

「いざというときのために、任意後見契約を準備しておこう」
そう思ってネットで検索してみると、たくさんの情報が出てきます。「これなら自分でもできそう」と感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし――本当にそれで大丈夫でしょうか?

(1)書類の内容、実は“将来”を左右する重大事項

任意後見契約で決めることは、「お金の管理をどうするか」「どこまで任せるか」「不動産を売っていいのか」など、あなたの生活・財産・人生に直結する大切なことばかりです。

この契約が、数年後、10年後の自分や家族を守ってくれるかどうかは、たった一文の違いで変わってしまうこともあります。

それでも「ネットのテンプレート」で、本当に安心できますか?

(2)手続きの途中で、壁にぶつかる人が多い現実
「公証役場に行ったけれど、内容を修正するよう言われてしまった」
「何をどう書けばいいのか分からなくなった」
「途中で不安になって、結局専門家に頼んだ」

これは特別なケースではありません。ほとんどの方が“はじめてのこと”で戸惑うのです。

(3)家族や状況に合わせた判断が必要

たとえば、
・子どもがいないご夫婦
・一人暮らしで不動産を所有している方
・離れて暮らす家族に財産管理を任せたい方

こうした背景の違いによって、契約内容も変わってきます。「誰に任せるのか」「どこまで任せるのか」は、まさに“人それぞれ”です。

そのすべてを自分だけで判断し、文章に落とし込むのは――正直、かなり難しいことです。

だからこそ、任意後見契約は「簡単に見えて、実はとても繊細で重要な手続き」なのです。

3.専門家に依頼するべき3つの理由

  1. 【確実性】法律に沿った正確な契約ができる
    専門家に依頼すれば、契約の目的や希望をヒアリングしたうえで、法的に有効な契約書を作成することができます。記載ミスや不備による無効リスクを避けられます。
  2. 【手間を削減】面倒な書類作成や公証役場との調整もお任せ
    ご自身で公証人とのやりとりや書類作成を行うのは大きな負担です。専門家に任せれば、準備から当日の立ち会いまでスムーズに進めることができます。

まとめ 「作らなきゃ」と思った今が行動のタイミング


任意後見制度は、将来の安心を「自分自身の意思」で準備できる貴重な手段です。しかし、そのためには判断能力がある今しかできないという“時間の制限”があります。

「いつかやろう」と思っている間に、いざという時が来てしまっては意味がありません。そう気づいた“今”こそが、行動すべきタイミングなのです。

「何から始めればいいの?」「そもそも必要なの?」
そんな初歩的なご相談でも丁寧に対応いたします。

将来の不安を「安心」に変える一歩を、今ここから始めましょう。

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行政書士にしやま事務所