― 「リモート方式」という選択肢 ―
相続トラブルの多くは、「遺言書が作成されていなかったこと」をきっかけに発生します。特に、相続人の人数が多い場合や財産内容が複雑な場合には、財産の分け方をめぐって親族間で争いが生じやすくなります。
こうしたトラブルを未然に防ぐ最も有効な手段が「公正証書遺言」です。公証人が関与して作成されるため、法的な安全性が高く、内容の不備で無効となるリスクが極めて低いのが特徴です。
新潟市においても高齢化が進み、相続のご相談は年々増加しています。一方で、冬場の積雪や移動手段の確保が難しく、「公証役場へ行くこと自体が大きな負担」となり、作成を諦めていた方が多かったのも事実です。
しかし、2025年10月1日より、公正証書作成手続きのデジタル化が始まりました。これにより、一定の条件のもとでウェブ会議(リモート方式)を利用した遺言作成が可能となっています。
公正証書遺言とは?従来の課題とデジタル化の背景
1. 公証役場での対面手続きの負担
従来、公正証書遺言は遺言者が公証役場へ出向き、公証人に直接内容を伝える必要がありました。原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんの恐れがなく、相続開始後の「検認」という裁判所の手続きも不要です。
しかし、新潟市のように市域が広く、病院や介護施設に入所中の方にとっては、移動の調整や体力的負担が大きな壁となっていました。
2. デジタル化による「リモート方式」の誕生
こうした背景を受け、利便性を高めるために導入されたのがデジタル化運用です。 この制度では、遺言書が「電子データ」として作成・保存されるようになり、公証人との面談もウェブ会議で行えるようになりました。「住み慣れた自宅や施設にいながら、リラックスした環境で意思を伝えられる」という点は、遺言者様にとって大きな心理的メリットです。
リモート方式を利用するための「正確な要件」
「オンラインなら誰でも簡単に作れる」と思われがちですが、実務上はいくつかの重要な条件があります。日本公証人連合会の指針に基づいた主な要件は以下の通りです。
- 公証人の判断(相当性): 公証人がウェブ会議越しでも「本人確認」や「真意の確認」が適切に行えると判断した場合に限られます。
- 電子署名の環境: 遺言者本人のマイナンバーカード等による電子署名が必要です。
- 証人2名の同席: リモートであっても、遺言者様のそば(自宅や施設)に証人2名が立ち会う必要があります。
- 他の方の異議がないこと: 嘱託人が複数いる場合、全員の同意が必要です。
つまり、来所が困難という理由だけで自動的に認められるわけではなく、事前の準備と公証人との調整が不可欠となります。
新潟市で遺言を検討されている方へ
新しい制度は非常に便利ですが、IT機器の設定や公証人との事前の打ち合わせなど、ご本人だけで進めるにはハードルが高い部分も存在します。
新潟市内にお住まいで、
- 「公証役場まで行くのが体力的に不安だ」
- 「施設から出られないが、しっかりした遺言を残したい」
- 「マイナンバーカードはあるが、電子署名のやり方がわからない」
という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。行政書士として、以下の実務をトータルでサポートいたします。
- リモート方式が利用可能かどうかの事前診断
- 公証人との事前の内容調整・説明(「通訳」としての役割)
- 必要書類の収集、および証人の手配
- 当日のウェブ会議・IT環境のサポート
大切な財産と「想い」を確実に次世代へつなぐために。最新の制度を活用した、あなたに最適な遺言作成を一緒に考えましょう。
公正証書遺言のご相談は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
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