高齢化が進む日本社会において、認知症や判断能力の低下に伴うトラブルは、決して他人事ではありません。ここ新潟市でも、離れて暮らすご家族から「親の今後が心配」という切実なご相談をいただくことが増えています。

たとえば、次のような不安を感じたことはありませんか?

  • 高齢の親が、内容を十分に理解しないまま高額な契約を結んでしまった
  • 認知症が進み、銀行での預貯金引き出しや年金の管理が難しくなった
  • 介護施設への入所手続きが必要だが、本人の同意(署名・捺印)ができない

こうしたリスクに備え、本人の権利と生活を法的に守る仕組みが「成年後見制度」です。 今回は、新潟市で活動する行政書士の立場から、制度の基本と後悔しないための注意点をわかりやすく解説します。

1. 成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を、法律面と生活面の両方から支援する制度です。

家庭裁判所の関与のもと、選任された「後見人」などが、本人に代わって財産管理(預貯金の管理など)身上保護(介護・福祉サービスの契約など)を行います。

制度を適切に利用することで、本人だけでなく、支えるご家族の精神的・実務的な負担を大きく軽減することができます。

2. 「任意後見」と「法定後見」の違い

成年後見制度には、大きく分けて「任意後見制度」「法定後見制度」の2つがあります。

① 任意後見制度(元気なうちの準備)

本人の判断能力がしっかりしているうちに、「将来、誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約で決めておく制度です。

  • メリット: 自分の信頼できる人を選べる。将来の希望(どのような生活を送りたいか)を反映しやすい。
  • ポイント: 契約は公証役場で「公正証書」にする必要があります。実際に効力が発生するのは、判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してからとなります。

② 法定後見制度(判断能力が低下した後の対応)

すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。本人の判断能力の状態に応じて、次の3つのタイプに分かれます。

  • 後見(こうけん): 判断能力が「常に欠けている状態」の方が対象です。後見人が、財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行い、本人が行った不利益な契約を取り消すこともできます。
  • 保佐(ほさ) :判断能力が「著しく不十分な状態」の方が対象です。借金や不動産の売買など、法律で定められた重要な行為について、保佐人の同意が必要になります。
  • 補助(ほじょ): 判断能力が「不十分な状態(一部に不安がある)」の方が対象です。特定の事項について、家庭裁判所が認めた範囲で補助人がサポートを行います。

3. 知っておきたい注意点とデメリット

成年後見制度は非常に強力な味方ですが、利用前に理解しておくべき点もいくつかあります。

  1. 原則として途中でやめられない: 一度始まった制度は、本人の判断能力が回復しない限り、亡くなるまで続くのが一般的です。
  2. 後見人を自由に選べない(法定後見): 最終的な判断は家庭裁判所が行うため、親族が選ばれないケース(弁護士や司法書士等が選任されるケース)も増えています。
  3. 費用が発生する: 専門職が後見人に選ばれた場合、本人の財産から月額の報酬が支払われます。
  4. 定期的な報告義務: 家庭裁判所に対し、収支や生活状況の定期的な報告が必要になります。

4. 行政書士ができるサポート

行政書士は「予防法務」のプロとして、制度利用の入り口からご家族に寄り添います。

  • 任意後見のコンサルティング: 「どんな老後を送りたいか」という想いを丁寧にヒアリングし、将来を見据えた任意後見契約書の起案をサポートします。
  • 他士業とのスムーズな連携: 裁判所への申立書類の作成が必要な場合には、提携する司法書士や弁護士をスムーズにご紹介し、ご家族の窓口として全体をサポートいたします。

新潟市では、各区の地域包括支援センターや市役所の相談窓口でも初期相談が可能ですが、「より詳しく、個別の将来設計を相談したい」という方は、ぜひ行政書士をご活用ください。

まとめ:将来の安心のために、最初の一歩を

成年後見制度は、大切な家族の権利と生活を守るための「バトン」のようなものです。

  • 元気なうちに「任意後見」で備えるのが理想的
  • すでに不安があるなら、まずは現状を整理して「法定後見」を検討する
  • 一人で悩まず、地域の専門家に状況を整理してもらう

高齢化が進む今、この制度は決して他人事ではありません。新潟市近郊で「親の預金管理が心配」「今後の生活をどう守ればいいかわからない」と不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

任意後見・成年後見のご相談は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。 

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行政書士にしやま事務所