任意後見制度という言葉は聞いたことがあるけれど、「手続きが難しそう」「自分には関係ないかも」と感じていませんか?
本記事では、そのような不安や疑問をお持ちの方に向けて、行政書士が任意後見制度をわかりやすく解説します。

任意後見契約とは?知っておきたい3つのポイント

任意後見契約は、将来自分の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に自分の生活や財産の管理を委任する契約です。ここでは、初めての方にも分かりやすいように、押さえておきたい基本ポイントを3つご紹介します。

1. 判断能力があるうちに結ぶ契約

任意後見契約は、本人がしっかり判断できるうちにしか結べません。認知症の診断後などでは契約が難しくなるため、元気なうちから準備しておくことが大切です。

2. 公正証書での作成が必要

契約は公証役場にて、公証人の作成する「公正証書」の形式でなければなりません(任意後見契約に関する法律 第3条)。一般の書面だけでは法令要件を満たさないため、正式な手続きが必要です。

3. 実際に後見が始まるのは判断能力が低下してから

契約を結んだだけでは直ちに効力を生じません。まず契約を登記し(法務局)、その後、本人の判断能力が不十分になった際に、契約の相手方・配偶者・親族・本人が、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立て、監督人が選任されると、初めて契約で定めた任意後見人の代理権が効力を発揮します。

任意後見契約を自分で進めるときにつまづきやすい3つのポイント

任意後見契約は、将来に備える重要な契約ですが、自分で進めようとすると意外に多くの壁があります。
ここでは、実際によくある「つまづきポイント」を3つご紹介します。

1. 任意後見人の選び方に迷う

誰を後見人にするかは非常に重要なポイントです。
家族・親族・友人などの中から選ぶにしても、「本当に信頼できるか」「その人に負担がかからないか」など、考慮すべき点が多く、迷う方が少なくありません。

2. 公正証書の作成方法がわかりづらい

任意後見契約は公証役場で「公正証書」として作成する必要がありますが、
・どの公証役場に行けばよいのか
・必要な書類は何か
・契約内容はどう書けばよいのか
などが分かりにくく、途中で断念してしまうケースも少なくありません。

3. 契約後の流れや手続きがイメージしにくい

契約したあと、後見が実際に始まるまでには「判断能力の低下」→「家庭裁判所への申し立て」など複数のステップがあります。
この流れを事前に理解しておかないと、「契約したのに何も変わらない」と不安になったり、誤解したまま時間が経ってしまうことがあります。

専門家がサポートするとここが楽になる:契約内容の整理と文章化

任意後見契約を結ぶうえで最もつまずきやすいのが、「自分の希望をどう契約書に反映させればいいか」という点です。
「どんな場面で」「誰に」「何をしてほしいか」を明確にし、それを法律的に有効な文章にまとめるのは、慣れていない人には非常に難しい作業です。

たとえば、「銀行に行って代わりに手続きをしてほしい」「施設に入居する際の契約を代理でしてほしい」など、本人の希望が具体的であっても、それをどのように契約に落とし込むか判断に迷う方が多くいらっしゃいます。

専門家(例えば行政書士)は、本人の意向を丁寧にヒアリングし、契約内容を法律上有効な文書に落とし込み、公証人と連携して公正証書作成をサポートします。ただし、家庭裁判所への申立てを代理できるかどうかは行政書士の業務範囲によって制限があるため、必要に応じて司法書士・弁護士などの紹介も検討されると安心です。

これにより、「本当にこれで合っているのか?」「後でトラブルにならないか?」という不安から解放され、安心して契約を進めることができます。

任意後見のご相談は、お気軽にお問い合わせください

任意後見契約について「何から始めればいいのか分からない」「自分に必要かどうか知りたい」など、少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
行政書士が、あなたの状況やご希望を丁寧にお伺いし、分かりやすくご説明いたします。

「まだ契約するか決めていないけれど話を聞いてみたい」そんな段階でも大歓迎です。
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行政書士にしやま事務所