(公正証書遺言の新しい活用方法)
導入部分
遺言書を作成する方法の一つに「公正証書遺言」があります。
公証人が作成に関与するため、形式の不備による無効のリスクが低く、相続トラブルを防ぐ方法として多くの方に利用されています。
公正証書遺言は、民法の定めにより、公証人と証人の立会いのもとで作成される厳格な方式の遺言です。
従来、公正証書遺言は公証人と遺言者が対面して作成するのが一般的でした。
しかし近年は、社会のデジタル化や感染症対策などを背景として、公証手続にICT(テレビ会議システム等)を活用する取り組みも進められています。
実務では、公証人と遺言者が必ずしも同じ場所にいなくても、テレビ会議システム等を利用して意思確認を行うケースも見られるようになっています。
例えば
- 病院に入院している
- 高齢で外出が難しい
- 公証役場が遠方にある
といった場合でも、状況によってはICTを活用した方法が検討されることがあります。
新潟市でも、将来の相続対策として公正証書遺言を検討される方が増えています。
この記事では、テレビ電話を活用するケースを含め、公正証書遺言の仕組みや行政書士から見た注意点を分かりやすく解説します。
テレビ電話を利用する公正証書遺言とは
公正証書遺言の基本的な仕組み
公正証書遺言とは、公証人が遺言の内容を聞き取り、公正証書として作成する遺言書です。
民法上、主に次のような要件があります。
- 遺言者が公証人に遺言内容を口授する
- 証人2人以上の立会い
- 公証人が内容を筆記する
- 公証人が読み聞かせまたは閲覧させる
- 遺言者と証人が内容を承認する
このように、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、
形式不備による無効のリスクが低い遺言方式とされています。
通常の公正証書遺言との違い
通常の公正証書遺言では、公証役場に遺言者・証人が出向いて作成することが一般的です。
一方、ICTを活用する場合には、次のような形が検討されることがあります。
例
- 遺言者:自宅や病院など
- 証人:同席(原則)
- 公証人:公証役場から参加
この場合でも
- 本人確認
- 遺言能力の確認
- 遺言内容の確認
などは、映像と音声を通じて丁寧に行われます。
テレビ電話方式が検討されるケース
入院中・施設入所中
入院中や施設に入所している場合、外出が難しいケースがあります。
そのような場合に、ICTの活用が検討されることがあります。
遠隔地に居住している場合
公証役場が遠方にある地域では、移動の負担が大きくなることがあります。
そのため、状況によってはICTを活用した方法が検討されることがあります。
最終判断は公証人
遺言者の健康状態や意思能力などを総合的に判断し、
公証人が対面での作成を求める場合もあります。
そのため、ICT方式が必ず利用できるとは限りません。
新潟市で公正証書遺言を検討している方へ
行政書士に相談するメリット
公正証書遺言では、事前準備が非常に重要です。
行政書士に相談することで
- 戸籍収集
- 財産調査
- 公証人との事前調整
- 証人手配
- 当日の手続サポート
などをスムーズに進めることができます。
まとめ
公正証書遺言は、相続トラブルを防ぐための非常に有効な方法です。
ただし、遺言は法律上厳格な方式が求められるため、
事前準備や手続の進め方が非常に重要です。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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